医療費控除とは?篠崎 歯科

投稿日:2020年4月28日

カテゴリ:歯科助手・受付BLOG

こんばんは。皆さまいかがお過ごしですか。
新型コロナウイルス感染症に関連するニュースが連日報道され、ある種の不安感に包まれている感覚を味わう方が増えているかと思います。
ですが、いま自分ができることを精一杯やればきっと収束してくれるはずです。また普段の生活に戻れることを願っております。

さて、本日は医療費控除についてを書きたいと思います。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、申告・納付の期限が延長されるとテレビでも放送されていたのでお聞きになったことはあると思います。
この医療費控除は歯科医院での治療費も対象です。
医療費控除は、自分自身や家族のために支払った1年間の医療費の総額が10万円を超えた場合、確定申告をすれば、所得控除(税金の還付)を受けることができる制度です。
歯科治療での医療費控除の対象は、
不正咬合の歯列矯正、インプラント治療、歯周病予防のクリーニング、クラウンや義歯などです。
医療費控除の対象外となる場合は
審美を目的としたホワイトニングや歯列矯正治療などです。

その年1年(1/1~12/31)分の医療費控除は基本翌年2/16~3/15の確定申告時に行います。
また医療費控除を受けるためには、その支払いを証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。

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